北九州市立大学同窓会

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北九州市立大学同窓会支部設置規定

( 目 的)
第1条 この規程は、本会会則第5条及び第35 条の規定に基づき、支部設置について必要な事項を定める。
( 設置単位)
第2条 支部は、会員数が30 名以上の各都道府県に一支部設置を原則とする。
2 会員数が30 名未満の都道府県は、近隣都道府県と合同で支部を設置することができる。
3 会員数が1,000 名以上の都道府県は、複数の支部を設置することができる。
4 海外に支部を設置することができる。
( 設置手続)
第3条 支部を結成する場合は、5名以上の世話人を選び、支部会員名簿を添付して会長に申し出るものとする。
2 支部は、支部規約、事務所所在地及び支部役員の氏名を本部に書面で届け出るものとする。
3 支部は、支部会員の住所、勤務先等について本部に通知するものとする。なお、変更があった場合も同様とする。
(支部役員の職務等)
第4条 支部は、支部長、副支部長、会計、幹事若干名及び監査等の支部役員を置くものとする。
2 支部長は、支部を代表し支部にかかる事務を総括する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会計は、支部の会計を処理する。
5 幹事は、支部で定める専門業務を分担する。
6 監査は、支部の会計を監査し支部総会に報告する。
 ( 支部総会の開催)
第5条 支部は、2年に1 回以上支部総会を開催し、その状況を本部に報告しなければならない。
2 本部は、支部総会を開催しない支部に対して指導と助言を行うことができる。
( 本部との連携)
第6条 支部は、本会発展のために本部からの依頼事項には速やかに対応し、本部との連携を密にするものとする。
( 支部の取消)
第7条 本部は、支部存続の態様を喪失した場合、または支部取り消しの特別な事由が生じた場合は、評議会の承認を経てその支部を取り消すことができる。

  付 則
この規定は昭和46 年10 月5日から施行する。
この規定は平成2年4月1日から施行する。
この規定は平成8年4月1日から施行する。
この規定は平成13 年5月27 日から施行する。
この規定は平成19 年10 月28 日から施行する。
この規程は平成30 年6月3日から施行する。