北九州市立大学同窓会

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北九州市立大学同窓会奨学金規程

( 目 的)
第1条 この規程は、向学心に富み有能な素質を有する学生であって、経済的理由により修学困難な者に対して、修学上必要な資金(以下「奨学金」という)を給付し、将来有為の人材を育成することを目的とする。
( 奨学生の資格)
第2条 奨学金の給付を受ける者は、次の要件を備えていなければならない。
 (1) 北九州市立大学の学部・学群に在学する同窓会会員で、授業料の全額減免を受けていないこと。
 (2) 独立行政法人日本学生支援機構などからの給付型奨学金を受けていないこと。
 (3) 家族の総収入が募集要項に定める基準を満たすこと。
 (4) 成績優秀であること。
( 給付期間及び給付額)
第3条 奨学金の給付期間は1年間とする。ただし、給付は通算2年間までとする。
 奨学金の給付額は、別に定める。
( 奨学金の給付申請及び決定)
第4条 奨学金の給付を受けようとする者は、募集要項に定める奨学金申請書及びその他の必要書類を北九州市立大学同窓会会長(以下「同窓会会長」という)に提出しなければならない。
2 前項により、同窓会会長は予算の範囲内において、奨学金の受給者(以下「奨学生」という)を決定する。
3 会計年度途中で奨学金給付の申し出があった場合は、別途、審査をおこない、特例として給付することができる。
( 奨学金の給付の休止または停止)
第5条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を休止または停止するものとする。
 (1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
 (2) 奨学生が辞退したとき。
 (3) 虚偽または不正な手段により、奨学金の給付を受けたとき。
 (4) 前3号に定めるもののほか、同窓会会長が認めたとき。
( 委 任)
第6条 この規程の運用について必要な事項は、同窓会会長が別に定める。

付 則
この規定は、昭和31 年4月1日から施行する。
この規定は、平成2年4月1日から施行する。
この規定は、平成8年4月1日から施行する。
この規定は、平成13 年5月27 日から施行する。
この規定は、平成22 年5月23 日から施行する。
この規程は、平成29 年5月28 日から施行する。