北九州市立大学同窓会

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北九州市立大学同窓会表彰規定

 ( 目 的 )
第1条 この規定は、北九州市立大学同窓会( 以下「本会」という)の行う表彰について必要な事項を定める。
 ( 表彰審査委員会 )
第2条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会は、次の委員で構成し、委員は会長が委嘱する。
 (1) 役  員  若干名
 (2) 評 議 員  若干名
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 ( 表 彰 )
第3条 会長は、次の各号の一に該当する者のうち、表彰審査委員会が適当と認める者を表彰する。なお、表彰は1回限りとする。
 (1) 本会の本部役員、評議員及び支部役員として本会の充実発展に寄与し、その功績が顕著な者
(2) 北九州市立大学の教職員として本会の充実発展に寄与し、その功績が顕著な者
(3) 本会会員で広く経済・社会・文化の発展に貢献し、北九州市立大学の名誉を高めた者
(4) その他会長が特に必要と認める者
 ( 表彰の方法 )
第4条 表彰は、感謝状及び記念品を贈呈して行う。
 ( 表彰の時期 )
第5条 表彰は総会時に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
 ( 被表彰者が亡くなられたときの処置 )
第6条 表彰を受ける者が表彰前に亡くなられたときは、感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
 ( 委 任 )
第7条 この規定の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
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表 彰 審 査 基 準
 北九州市立大学同窓会表彰規定第3条の規定による (1)、(2)号の表彰の審査は、次の基準によるものとする。
1 本部役員の職に通算して4年以上あって退任した者
2 評議員の職に通算して6年以上あって退任した者
3 支部役員の職に通算して5年以上あって退任した者
 (1)  支部役員の職に通算して6年以上あって支部から推薦のあった者
4 本会の職員として優良な成績で5年以上勤務した者
5 北九州市立大学の教職員として15年以上勤務した者
付 則
この規定は、 昭和51年9月17日から施行する。
この規定は、 平成2年4月1日から施行する。
この規定は、 平成8年4月1日から施行する。
この規定は、 平成13年5月27日から施行する。
この規定は、 平成27年5月31日から施行する。