北九州市立大学同窓会

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北九州市立大学同窓会特別功労者表彰規定

(目 的)
第1条 この規定は、北九州市立大学同窓会(以下「本会」という)の行う特別功労者表彰について必要な事項を定める。


(特別功労者表彰審査委員会)
第2条 特別功労者表彰の適正を期するため、特別功労者表彰審査委員会を置く。
2 特別功労者表彰審査委員会の委員は、表彰審査委員会の委員が兼任する。


(表 彰)
第3条 会長は、次の各号の一に該当する者のうち、特別功労者表彰審査委員会が適当と認める者を表彰する。
(1)本会の本部及び支部の役員として、長年にわたり本会の充実発展に貢献をし、その功績が極めて顕著であると認める者
(2)本会会員として本会の充実発展に多大の貢献をし、その功績が極めて顕著であると認める者
(3)本会会員で経済・社会・文化の発展に多大の貢献をし、北九州市立大学及び本会の名誉を大いに高めた者
(4)その他、会長が特に必要と認める者


(表彰の方法)
第4条 表彰は、特別功労表彰状と記念品を贈呈して行う。


(表彰の時期
第5条 表彰は総会時に行う。


(被表彰者が亡くなられたときの処置)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に亡くなられたときは、特別功労表彰状と記念品はその遺族に贈呈する。


(委 任)
第7条 この規定の施行について必要な事項は、会長が別に定める。


付 則
 この規定は、平成27年5月31日から施行する。