北九州市立大学同窓会
北九州市立大学同窓会会則
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は北九州市立大学同窓会という。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦と福祉の向上をはかり、北九州市立大学の発展に寄与するとともに地域社会並びに国際社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員間の交流と情報の交換
(2)会報等の発刊
(3)母校の発展に必要な事業への支援
(4)地域社会との共生
(5)国際社会との交流
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(本部の所在地)
第4条 本会は、本部を北九州市に置く。
(支部の設置)
第5条 本会には、「北九州市立大学同窓会支部設置規定」の定めるところにより、第21条に定める評議会(以下「評議会」という。)の承認を経て、支部を設置することができる。
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会は、名誉会員、特別会員、会員及び学生会員をもって構成する。
(名誉会員)
第7条 名誉会員は、北九州市立大学及び本会の充実発展のために寄与した者で、評議会の承認を経た者とする。
(特別会員)
第8条 特別会員は、小倉外事専門学校、北九州外国語大学、北九州外国語大学短期大学部、北九州大学、北九州大学大学院、北九州市立大学及び北九州市立大学大学院の教職員とする。
(会 員)
第9条 会員は、次のとおりとする。
(1)小倉外事専門学校、北九州外国語大学、北九州外国語大学短期大学部、北九州大学、北九州大学短期大学部、北九州大学大学院、北九州市立大学及び北九州市立大学大学院の卒業生
(2)前号の学校、短期大学部、大学及び大学院に在学した者で、会員3名以上の推薦がある者
(3)会費完納学生会員の中途退学者
(学生会員)
第10条 学生会員は、次のとおりとする。
(1)北九州市立大学在学生
(2)北九州市立大学大学院在学生
第3章 役員、名誉会長、顧問、相談役及び事務局
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 2名
(5)幹 事 20名以内
(6)会 計 2名
(7)監 査 2名
(役員の選出)
第12条 会長は、「北九州市立大学同窓会会長選考規定」の定めるところにより、会員のうちから候補者を選出後、評議会の議決を経て決定し、総会に報告する。
2 副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計は、会員のうちから会長が指名し、第22条に定める各評議会(以下「評議員」という。)へ通知し、総会に報告する。
3 監査は、評議会で選出し、総会に報告する。
4 役員は、評議員を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、副会長及び幹事長は、3期6年を超えて就任することはできない。
2 欠員補充または増員により任命された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計で構成する。
2 役員会は、会長の招集により適宜開くことができる。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行することとし併せて担当専門業務を統括する。
3 幹事長は、会務及び専門業務の執行を統括する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 幹事は、役員会の定める専門業務を分担する。
6 会計は、本会の会計を処理する。
7 監査は、本会の会計を監査し評議会に報告する。
(役員会の議決事項及び議決方法)
第16条 この会則に特別の定めがある事項のほか、次の事項は役員会の議決を経なければならない。
(1)本会の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2)本会の財産及び業務の執行について必要な細則の設定及び改廃
(3)評議会及び総会の招集並びに評議会並びに総会に付議すべき事項
(4)前号各号のほか、役員会で必要と認めた事項
2 役員会は、役員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
3 役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(名誉会長)
第17条 本会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は、北九州市立大学理事長とする。
(顧 問)
第18条 本会に顧問若干名を置くことができる
2 顧問は、評議会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営上の重要な事項について会長に助言する。
(相談役)
第19条 本会に相談役若干名を置くことができる。
2 相談役は、会員の中から評議会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 相談役の任期は、役員に準ずるものとする。
4 相談役は、役員会及び評議会に出席できることとし、本会の運営上の重要な事項について会 長に助言することができる。
(事務局)
第20条 本会の会務を処理するため、本部に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局員(職員)を置き、会長が任免する。
3 前項の事務局長は、第11条第5号に規定する「幹事」を兼ねることができる。
第4章 評議会及び総会
(評議会の設置)
第21条 本会に評議会を設け議決機関とする。
2 評議会は評議員で構成する。
(評議員の選出)
第22条 評議員は第5条の規定に基づき設置された各支部の支部長とし、総会に報告する。
2 会員数が1,000名以上の支部は、支部長のほかに1名の評議員を選出し、総会に報告する。
3 評議員が本部役員に就任した場合、その欠員は前任評議員の選出母体から補充する。
(評議員の定数)
第23条 評議員の定数は70名以内とする。
(評議員の任期)
第24条 評議員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充または増員により選出された評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(評議会の招集)
第25条 評議会は会長が年2回、定例会を招集する。
2 会長は、役員会において評議会の招集を議決したときは、臨時評議会を招集しなければならない。
3 評議会の招集は、会日の少なくとも10日前までに、会議の目的とする事項、日時及び場所を 書面により評議員に通知して行うものとする。
(評議会の議決及び議決方法)
第26条 この会則に特別の定めがあるもののほか、次の事項は評議会の議決を経なければならない。
(1)毎事業年度の事業計画及び予算
(2)毎事業年度の事業報告及び決算
(3)会則及び規定の改廃
(4)会長及び監査の選出
(5)前各号のほか評議会において必要と認めた事項
2 評議会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
3 評議会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会則の改廃については出席者の3分の2以上の多数で決しなければならない。
(評議会の議決の代理人または書面による行使)
第27条 評議会は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について代理人(支部役員)または書面をもって議決を行うことができる。
2 前項の規定により議決を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決を行う者は、第25条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否を評議会の開催までに本部に提出しなければならない。
(総 会)
第28条 総会は、会長が年1回招集し、評議会で議決された事項の報告を行う。
第5章 事業の執行
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経 費)
第30条 本会の事業に要する経費は、入会金、会費及び寄付金等をもってこれに充てる。
(入会金及び会費)
第31条 会員及び学生会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)入会金 30,000円
(2)会 費 20,000円
(会費納入の特例)
第32条 会員の会費納入については、原則として一括納入とする。ただし、当分の間、5,000円4回の分割納入も可とする。
(役員、評議員の報酬)
第33条 役員及び評議員は、原則として無報酬とする。ただし、業務遂行のため要した経費については、実費相当額を支給することができる。
第6章 雑則
(会員の除名)
第34条 会員が、本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為をしたときは、評議会の承認を経て除名することができる。
(委 任)
第35条 この会則に定めるもののほか、業務の執行について必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この規約は昭和29年12月12日から実施する。
この規約は昭和46年10月5日から施行する。
この規約は昭和49年11月17日から施行する。
この規約は昭和51年4月1日から施行する。
この会則は平成2年4月1日から施行する。
この会則は平成4年4月1日から施行する。
この会則は平成6年4月1日から施行する。
この会則は平成13年5月27日から施行する。
この会則は平成17年11月20日から施行する。
この会則は平成19年10月28日から施行する。
この会則は平成22年5月23日から施行する。
この会則は平成22年10月24日から施行する。
この会則は平成23年5月22日から施行する。